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よくある質問

起訴はどのような場合にされますか

刑事訴訟法247条は「公訴は、検察官が行う。」とし訴追を検察官が独占的に行う起訴独占主義がとられています。そして、起訴するには罪を犯したことを疑うに足りる確実な理由が必要といわれています。一方で、248条は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」として、検察官に起訴・不起訴についての裁量を認める起訴便宜主義がとられています。したがって、犯罪の嫌疑があったとしても、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により起訴しないという起訴猶予処分が認められています。実際に、犯罪白書によれば平成24年の起訴猶予の割合は一般刑法犯206,092件のうち77,421件と37.6%を占めます。起訴率は、一般刑法犯に限定すると40.7%、全事件では34.0%となり、起訴率はそれほど高いとはいえません。したがって、犯罪や事案にもよりますが、被害者との示談や賠償および被害者からの意見書の取得等弁護士による活動により起訴を阻止することが可能であると考えられます。