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実効性のある刑事告訴・告発

業務上横領、詐欺、特別背任など経済犯罪、企業犯罪、性犯罪等親告罪に対する刑事告訴・告発は、お任せください。

元特捜部長の弁護士が、刑事告訴・告発の代理を行うことで、複雑な事案にも対応します。

告訴・告発の方法

告訴とは、犯罪の被害者(個人、会社等)その他一定の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
告発とは、告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
弁護士は、被害者等の代理人として告訴・告発の手続きを行います。

告訴・告発とも「犯罪事実」を申告して行わなければなりません。
そして、犯罪事実は、特定されていなければなりませんし、ある程度証拠によって裏付けられていなければなりません。

告訴・告発は受理されにくい

実は、捜査機関は、告訴・告発をあまり歓迎しません。告訴・告発を受理することに消極的です。
その理由は次のとおりです。

  • もともと、告訴・告発については、捜査機関内部で、「往々にして民事紛争の解決に捜査を利用しようとするものなどがあるから、その取扱いには特に注意し、軽々に当事者の一方に利用されることのないようにしなければならない。」などとされています。
  • 警察官は、刑事訴訟法によって、「告訴・告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。」とされ、早期に捜査して検察官に送らなければならないとされています。
  • 検察官は、告訴・告発事件を不起訴処分にした場合、検察審査会へ審査を申立てられるのを嫌います。

他にも理由はあります(はっきりいいますと、話題性もなく面倒な捜査はなるべく引き受けたくないというのが捜査機関側の本音です)が、告訴・告発を受理してもらうことが大変なことだということはお分かりいただけると思います。

告訴・告発を行う弁護士に必要なもの

このような捜査機関に対し、犯罪事実の特定や証拠が不十分な告訴状、告発状を持って行っても、受理してもらうこと、すなわち、犯罪の捜査を開始してもらうことは極めて困難であるということになります。

弁護士にも専門分野、得手不得手があり、誰でも告訴・告発の代理人が務まるわけではありません。
すでにご理解いただけたと思いますが、告訴・告発手続のポイントは、犯罪事実の特定と証拠の収集ですし、それを正確かつ的確に記載した告訴状・告発状を作成することです。
いろいろな事実の中から、犯罪となる事実を切り取って、告訴・告発の対象となる犯罪事実を構成しなければなりません。

また、告訴状等には、その告訴等が、単に民事紛争を解決するために捜査を利用するものではなく、真に被告訴人等の処罰を求めるものであることや被告訴人等を処罰する必要性があることを説得力をもって、きちんと記載しなければなりません。

捜査経験豊富な弁護士が告訴・告発の実効性を高めます

告訴・告発は、捜査機関側から見れば捜査の端緒ですが、告訴状等を作成するためには、依頼者等から事情を聞き、証拠資料を集め、裁判例を検討するなどの必要があり、実質的な「捜査」を代理人である弁護士が始めていることになるわけです。これは、専門性を要する仕事ですし、捜査経験がある弁護士が力を発揮する分野の仕事であるということになります。
たとえば、詐欺の犯罪事実を特定するのに会社の帳簿を解析する必要がある場合に、何の訓練も受けていない一般の弁護士に効率のいい帳簿解析と犯罪事実の解明・特定ができるとは思えません。また、捜査経験がない弁護士には、そもそもどういう証拠を集めたらよいか、捜査機関がどういう証拠を欲しているのかも正確には分からないのではないでしょうか。

当事務所では、33年間検事として勤務し、東京地検特捜部副部長、名古屋地検特捜部長等を務め、財政経済事件等の捜査経験が豊富な弁護士が中心になり、チームを組んで、告訴・告発の手続を行います。
犯罪の被害に遭われた会社及び個人の方は、泣き寝入りしないためにも、是非当事務所にお気軽にご相談ください。


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