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よくある質問

略式手続とは何ですか

犯罪の法定刑に罰金刑のような財産刑が含まれる犯罪の場合に、検察官が科刑として財産刑を適用することが妥当であると考えた場合、検察官が被疑者に略式手続の説明をし、被疑者に異議がないことを確認の上、起訴と同時に略式命令の請求を行うことによって、簡易裁判所が命令で100万円以下の罰金又は科料を科す手続きを略式手続といいます。公判を開かずに書面審理により刑を言い渡す手続きです。対象となる具体的な犯罪は、傷害(刑法204条、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、暴行(刑法208条、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は勾留若しくは科料)、過失傷害(刑法209条、30万円以下の罰金又は科料)、過失致死(刑法210条、50万円以下の罰金)、自動車運転過失致死傷(刑法211条2項、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)、名誉毀損(刑法230条1項、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金)、窃盗(刑法235条、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)、痴漢行為(東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(5条1項1号、8条1項2号)」の場合、6月以上の懲役又は50万円以下の罰金)があります。もっとも、検察官が罰金刑とすることを相当としないと判断した場合や、裁判官がこれをすることが相当でないと判断した場合は、略式手続は適用されず通常の裁判がなされることとなります。犯罪白書によると、平成24年の刑法犯の起訴は142,594件、うち略式命令請求がされたのは、78,160件であり、略式命令請求率は54.8%となっています。道路交通法違反を除く特別法犯の起訴は、51,809件、うち略式命令請求がされたのは、27,566件であり、略式命令請求率は53.2%となっています。道路交通法違反の起訴は249,562件、うち略式命令請求は241,976件であり、略式命令請求率は97.0%となっています。