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よくある質問

保釈はどのような場合に認められますか

保釈とは、保証金の納付等を条件として、勾留の執行を停止し、被告人を現実の拘束状態から解放する制度です。保釈は勾留ごとになされますので、複数の被疑事実で勾留が併存している場合は、すべての勾留について釈放が認められないと現実的に釈放されません。保釈には権利保釈と裁量保釈があります。以下の除外事由に当たらない限り保釈は権利として認められています。

  1. 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
  2. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
  3. 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
  4. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  5. 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  6. 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

また、上記の事由に形式的に該当するとしても実質的に罪証隠滅や逃亡のおそれがないと認められる場合に裁判所が「適当と認めるとき」に職権で保釈を認めることができます。具体的には犯罪の性質、被告人の経歴、行状、性格、前科、健康状態、家庭関係、社会的地位、職場等の環境、反省状況や情状の事情を考慮して判断されると考えられます。したがって、権利保釈の除外事由に該当する場合であっても、保釈が認められる可能性があります。最高裁判所の司法統計によると、平成24年度の勾留状を発付された被告人の人員は59,595人であり、うち保釈が許可された人員は12,776人であり、保釈率は約21.4%になっています。一定程度保釈が認められているといえますので、保釈に向けた活動が重要であると考えられます。