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よくある質問

任意同行には応じないといけませんか

あくまで任意であることから、従う義務はありません。本人の意思に反して警察署に同行することは実質的な逮捕にあたり認められません。実質的な逮捕にあたるかは、同行を求めた時刻・場所、同行の方法、態様、同行を求める必要性、被疑者の属性、取調べの時間・場所・方法、その間の監視状況、被疑者の対応状況、捜査官の主観的意図、逮捕状の準備の有無等の諸状況を総合考慮して客観的に判断されます。