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犯罪別傾向と対策

性犯罪

児童ポルノ・わいせつ画像

犯罪の概要

児童ポルノ法

児童ポルノ法違反は、インターネット等を通じて児童ポルノを提供した場合に成立し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります(児童ポルノ法7条1項)。また、不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金となります(児童ポルノ法7条4項)。さらに、法改正により児童ポルノを単純に所持していただけで罪となることとなりました(平成26年6月18日成立、ただし施行から1年間は適用されません)。

わいせつ物頒布等罪

わいせつ物頒布等罪は、わいせつな画像等を頒布、販売又は公然と陳列した場合や、販売目的で所持した場合に成立し、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料となります(刑法175条)。


傾向

児童ポルノ法違反の場合

逮捕・勾留の傾向

児童ポルノ法違反の逮捕の傾向

児童ポルノ法違反の逮捕の傾向

検察統計によると、平成25年における児童ポルノ法違反既済事件の総数2,255件のうち、警察及び検察で逮捕されたのは871件(38.6%)、逮捕されない在宅のものは1,384件(61.4%)となっています。このことから半数以上が逮捕されていないといえます。

児童ポルノ法違反の警察の対応

児童ポルノ法違反の警察の対応

警察で逮捕された871件のうち、検察へ身柄送致されたのは837件(96.1%)、警察で釈放されたのは34件(3.9%)となっています。このことから逮捕されても、少数ですが釈放されることがあるといえます。

児童ポルノ法違反の逮捕後の措置

児童ポルノ法違反の逮捕後の措置

逮捕・送検された837件のうち勾留が許可されたのは757件(90.4%)、勾留が却下されたのは26件(3.1%)、検察で釈放されたのは36件(4.3%)となっています。このことから勾留される可能性が高い傾向にあるといえます。

起訴・不起訴の傾向

児童ポルノ法違反の起訴・不起訴の傾向

児童ポルノ法違反の起訴・不起訴の傾向

検察統計によると、平成25年の児童ポルノ法違反で公判請求された件数は450件、略式命令請求されたのは941件、不起訴処分だった件数は567件でした。起訴・不起訴の合計のうち不起訴処分の割合は29.0%となり、起訴される割合が高くなっているといえます。

裁判の傾向

起訴された1,391件のうち941件(67.6%)が略式命令請求であることから、半数以上が罰金となるといえます。

わいせつ文書頒布等罪の場合

逮捕・勾留の傾向

わいせつ文書頒布等罪の逮捕の傾向

わいせつ文書頒布等罪の逮捕の傾向

わいせつ文書頒布等罪の総数3,003件のうち、警察及び検察で逮捕されたのは1,432件(47.7%)、逮捕されない在宅のものは1,571件(52.3%)となっています。このことから半数以上が逮捕されていないといえます。

わいせつ文書頒布等罪の警察の対応

わいせつ文書頒布等罪の警察の対応

警察で逮捕された1,431件のうち、検察へ身柄送致されたのは1,234件(86.2%)、警察で釈放されたのは197件(13.8%)となっています。このことから逮捕されても釈放されることがあるといえます。

わいせつ文書頒布等罪の逮捕後の措置

わいせつ文書頒布等罪の逮捕後の措置

逮捕・送検された1,236件のうち勾留が許可されたのは1,016件(82.2%)、勾留が却下されたのは62件(5.0%)、検察で釈放されたのは118件(9.5%)となっています。このことから少数ですが釈放される場合があるといえます。

起訴・不起訴の傾向

わいせつ文書頒布等罪の起訴・不起訴の傾向

わいせつ文書頒布等罪の起訴・不起訴の傾向

わいせつ物頒布等罪で公判請求された件数は310件、略式命令請求がされた件数は445件、不起訴処分は254件でした。起訴と不起訴処分の合計のうち不起訴処分の割合は25.2%であり、一定程度不起訴となっているといえます。

裁判の傾向

わいせつ文書頒布等罪の裁判の傾向

わいせつ文書頒布等罪の裁判の傾向

起訴された755件のうち445件(58.9%)が略式命令請求であることから、半数以上が罰金となるといえます。
また、平成25年の司法統計によると、わいせつ物頒布等罪以外の罪も含みますが、第一審においてわいせつ、姦淫及び重婚の罪で有罪となった件数は1,737件、無罪となった件数は4件、公訴棄却等が6件で、有罪率は99.4%となっています。
わいせつ、姦淫及び重婚の罪について、内訳をみると、実刑判決は819件(46.9%)、執行猶予判決は918件(52.5%)、無罪は4件(0.2%)となっています。このことから、公判請求がなされても半数程度が執行猶予判決となると考えられます。


対策

被害者等からの被害届や告訴等を端緒として捜査が始まることがあります。
任意捜査の段階では、広く関係者の取調べ等が行われるのが通常です。捜査機関の側でも容疑事実や容疑者を絞り込めていないからですし、初めは参考人として取調べを受けていたのに途中から被疑者として扱われることもあります。
自分が何の容疑で取調べを受けているのか分からず不安であるとか、こういう容疑で取調べを受けるいわれはないと思う場合には、弁護士に相談してください。弁護士が捜査機関と交渉したり、意見書を提出したりして、容疑があらぬ方向に広がったり、依頼者が逮捕されるのを防ぐことができる可能性があります。不安な状態のまま捜査の流れに身を任せるのは決して得策ではありません。



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