東京の刑事弁護・刑事告訴のご相談は03-5293-1775まで
東京の刑事弁護・刑事告訴のご相談は03-5293-1775まで
刑事弁護・刑事告訴のお申込み

犯罪別傾向と対策

交通事故

人身事故・死亡事故

犯罪の概要

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

自動車の運転により人身事故を起こした場合、新たに成立した自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が適用されます(平成25年11月27日成立)。自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に過失運転致死傷罪が成立します(同法5条)。法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金です。これは従来の刑法における自動車運転過失致死傷罪と同じ内容です。本罪が成立するためには、注意を怠るという過失が必要です。


傾向

自動車運転過失致傷の場合

起訴・不起訴の傾向

自動車運転過失致傷の起訴・不起訴の傾向

自動車運転過失致傷の起訴・不起訴の傾向

検察統計によると、平成25年において自動車運転過失致傷の罪で公判請求された件数は3,615件略式命令請求されたのは50,160件、不起訴処分となったのは538,911件となっています。起訴と不起訴処分の合計のうち不起訴処分の割合は90.9%になっています。このことから、被害者が軽い傷害を負ったにとどまる場合は高い割合で不起訴処分になっているといえます。

裁判の傾向

自動車運転過失致傷の裁判で有罪となった場合の傾向

自動車運転過失致傷の裁判で有罪となった場合の傾向

さらに、法務省の資料によると、平成23年において自動車運転過失致傷で実刑判決を受けた人数は201人、執行猶予となった人数は3,138人となり、有罪となった者のうち執行猶予の割合は94.0%となります。


自動車運転過失致死の場合

起訴・不起訴の傾向

自動車運転過失致死の起訴・不起訴の傾向

自動車運転過失致死の起訴・不起訴の傾向

検察統計によると、平成25年に自動車運転過失致死の罪で公判請求された件数は1,649件、略式命令請求された件数は1,164件、不起訴処分となったのは1,397件となっています。起訴と不起訴処分の合計のうち不起訴処分の割合は、33.2%となっています。このことから、被害者が死亡した場合は、かなりの割合で起訴されるといえます。

裁判の傾向

自動車運転過失致死の裁判の傾向

自動車運転過失致死の裁判の傾向

法務省の資料によると、平成23年に自動車運転過失致死で実刑判決を受けた人数は147人、執行猶予となった人数は1,568人となり、執行猶予の割合は91.4%となります。これらのことから、公判請求されたとしても、示談等が成立すれば、高い割合で執行猶予となっているといえます。


対策

被害者が傷害を負うにとどまった場合及び死亡してしまった場合いずれも不起訴処分の割合が一定程度あることから、不起訴処分を目指すこととなります。被害者が死亡してしまった場合は、起訴される可能性が高い傾向があります。もっとも、一定程度略式命令請求されていることから、略式命令請求を獲得のための活動をすることとなります。
いずれにしろ、実刑を回避するための活動が重要となります。



刑事弁護・刑事告訴のご相談は03-5293-1775まで
刑事弁護・刑事告訴のご相談は03-5293-1775まで
刑事弁護・刑事告訴のお申込み