東京の刑事弁護・刑事告訴のご相談は03-5293-1775まで
東京の刑事弁護・刑事告訴のご相談は03-5293-1775まで
刑事弁護・刑事告訴のお申込み

よくある質問

即決裁判手続とは何ですか

即決裁判手続きとは、一定の軽微な事件について、事案が明白であり、証拠調べが速やかに終わると見込まれること、その他の事情を考慮して相当と認めるときは被疑者の同意等を得た上で公訴提起と同時に即決裁判手続の申立てを行い、簡易な裁判手続きで審判を行う制度です。具体的には、簡易な方式で証拠調べが行われ、判決について即日行われ、懲役又は禁固の言い渡しをする場合は執行猶予を付さなければなりません。また、判決で示された罪となるべき事実の誤認を理由として上訴ができないという上訴の制限があります。もっとも、被告人又は弁護人が同意を撤回したとき、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したときや、裁判官が即決裁判手続によることが不相当と判断した場合などには、通常の公判手続で審判されることとなります。平成22年の地方裁判所と簡易裁判所の第一審の人員は72,716名であったのに対して即決裁判手続の決定がなされた人員は3,276名であり、その割合は約4.51%となっております。