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犯罪別傾向と対策

性犯罪

痴漢

犯罪の概要

痴漢に該当する犯罪として、強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反があります。

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪とは、13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。また、13歳未満の男女に対しては、暴行・脅迫を用いなくてもわいせつな行為を行っただけで成立し、法定刑は6ヶ月以上10年以下の懲役です(刑法176条)。強制わいせつ罪は親告罪です。被害者等からの告訴がなければ起訴できません。しかし、一旦起訴がされれば告訴の取り下げはできません。

迷惑防止条例違反

一方、迷惑防止条例は、東京都の場合、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身につける物の上から又は直接に人の身体に触れた場合に成立し(同条例5条1項1号)、法定刑は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(同条例8条1項2号)。迷惑防止条例は全都道府県が制定しており、親告罪ではありませんので、被害者等の告訴なく起訴することができます。

強制わいせつ罪が暴行または脅迫を用いて行われることから、強制わいせつ罪と迷惑防止条例の違いは暴行または脅迫の有無と考えられます。もっとも、不意に相手の陰部を触る行為のように暴行自体がわいせつ行為と考えられる場合もあります。この場合は、強制わいせつ罪となります。


傾向

強制わいせつ罪の場合

逮捕・勾留の傾向

強制わいせつ罪の逮捕の傾向

強制わいせつ罪の逮捕の傾向

検察統計によると、平成25年における強制わいせつ既済事件の総数3,537件のうち、警察及び検察で逮捕されたのは2,476件(70.0%)、逮捕されない在宅のものは1,061件(30.0%)となっています。このことから強制わいせつの場合、逮捕される可能性が高いといえます。

強制わいせつ罪の警察の対応

強制わいせつ罪の警察の対応

警察で逮捕された2,474件のうち、検察へ身柄送致されたのは2,457件(99.3%)、警察で釈放されたのは17件(0.7%)となっています。これらのことから、逮捕されるとほぼ身柄付きで送検される傾向にあります。

強制わいせつ罪の逮捕後の措置

強制わいせつ罪の逮捕後の措置

逮捕・送検された2,459件のうち勾留が許可されたのは2,361件(96.0%)、勾留が却下されたのは52件(2.1%)、検察で釈放されたのは13件(0.5%)となっています。逮捕・送検されるとほぼ勾留されるのが現状と考えられます。

起訴・不起訴の傾向

強制わいせつ罪の起訴・不起訴の傾向

強制わいせつ罪の起訴・不起訴の傾向

検察統計によると、平成25年の強制わいせつの公判請求が1,393件、不起訴処分の件数が1,483件で、起訴・不起訴処分の合計のうち不起訴処分の割合は51.6%となっています。このことから、強制わいせつにおいて起訴されるのは半数程度にとどまる傾向にあると考えられます。

裁判の傾向

強制わいせつ罪の裁判の傾向

強制わいせつ罪の裁判の傾向

平成25年の司法統計によると、強制わいせつ罪以外の罪も含みますが、第一審においてわいせつ、姦淫及び重婚の罪で有罪となった件数は1,737件、無罪となった件数は4件、公訴棄却等が6件で、有罪率は99.4%となっています。

わいせつ、姦淫及び重婚の罪について、内訳をみると、実刑判決は819件(46.9%)、執行猶予判決は918件(52.5%)、無罪は4件(0.2%)となっています。このことから、公判請求がなされても半数程度が執行猶予判決となると考えられます。


対策

痴漢の場合はすでに逮捕されてしまっているケースが多いと考えられます。逮捕されている時点ですでに被疑者であり、起訴されると被告人として扱われることとなり、逮捕・勾留中は、刑事裁判における当事者となるかもしれない重要な時期です。被疑者・被告人としての権利を知らないと極めて不利な立場に陥ることになりかねません。

弁護士は、勾留の理由や必要がないと考えるときには、捜査機関や裁判官に面談を求め、その旨説明して勾留されないよう活動することが可能です。

逮捕・勾留された人は、同じ経験を何度もした人でない限り、動揺し、今後どうなるのか、自分や家族の将来はどうなってしまうのかなどと考え、不安でいっぱいになりますし、家族の生活費や会社の資金繰りの手配等も必要になることがあります。

このような被疑者が最も頼りにできるのが弁護士であり、最も重要なのが弁護士との接見です。被疑者は、弁護士を通じて外の社会との接点を保つことができますし、取調べを受けるに当たっての貴重かつ重要なアドバイスを受けることが可能になり、強い味方を得ることで折れそうになる気持ちを立て直すことも可能です。 しかし、接見を重ねても弁護士が単なる伝言役にすぎないようでは意味がなく、刑事事件の実務経験を積み、取調べの実情にも精通した弁護士によるサポートが是非とも必要です。

弁護士は、被疑者が否認している場合には、事実関係をよく聞き、それを裏付ける証拠を集めたり、検察官に意見書を提出したりする活動も行います。被疑者が認めている場合には被害者のいる犯罪であれば示談を進めたり、検察官に意見書を提出したりします。



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