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少年に対する身柄拘束(逮捕・勾留)と取調べ

少年が逮捕されると、成人の場合と同様、最大で72時間、警察の留置場に留め置かれ、取調べが行われます。
その後、引き続き原則10日間(さらに10日以内に限り延長されることがあります。)の勾留がなされます。

少年に対する身体拘束は、少年の心身に過度の負担を強いるものであり、学業の遅れや退学処分、職場からの解雇等がなされると、少年の更生にとって、大きな不利益を及ぼすおそれがあるため、少年法によって、次のような、慎重な配慮がなされています。
すなわち、少年については、「やむを得ない場合」でなければ勾留をすることができないと定められており、少年法上、勾留は例外的な取扱いであり(少年法43条3項、48条)、原則的な取扱いは、「勾留に代わる観護措置」(少年法43条1項)として、少年を少年鑑別所に収容することとされており、これは収容場所が少年鑑別所に限られるという特徴があります。

しかし、実際の運用では、ほとんどの場合に捜査の必要があるとして、少年の心身に過度の負担を強いる警察の留置場に勾留がされているのが現状です。

また、取調べに当たって、少年にも、成人と同様に、言いたいことを無理に言わなくてもいい権利(黙秘権)が保障されています。しかし、少年は、心身が未発達のため、取調官による誘導や誤導がされやすく、成人に比べて防御能力に欠けることが多いといえます。

このように、少年に対する身体拘束や取調べが行われている場合は、成人の場合以上に、少年を心身の過度の負担から守り、適切な取調べが行われるよう、弁護人による助言や、身体拘束からの解放に向けた活動が大変重要になります。また、これらの弁護士の活動が今後の少年の更生にとっても重要な意義を有することになります。

弁護人を選任できる権利は、成人の場合と同様、少年本人だけでなく、少年の法定代理人、補佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹にも認められています(刑事訴訟法30条)。
なお、家庭裁判所への事件送致後、少年に観護措置決定が出た後は、弁護人は「付添人」として活動しますが、別途、選任の手続が必要です。付添人を選任できるのは、弁護人の場合と異なり、少年本人と保護者になります(少年法10条1項)。


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