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少年事件の保護処分

少年審判による決定

少年審判による決定には次のものがあります。

(1)不処分決定

非行事実の存在がないと判断された場合(成人における無罪判決と同様です。)や、少年に再非行の危険性がないと判断された場合等に不処分となります。

(2)保護観察決定

少年を施設に収容せず、社会の中で保護観察所の指導監督を受けながら更生を図る処分です。保護観察の期間は、原則少年が成人に達するまでですが、成績が良好で保護観察を継続する必要がなくなった場合には、保護観察は解除されます。1年程度で解除されていることが多いです。

(3)児童自立支援施設又は児童養護施設送致決定

児童自立支援施設又は児童養護施設は、少年院と異なり、施錠がされていない開放的な施設で生活指導等を行い、少年の自立を援助します。この処分は、原則18歳未満の少年に限られており、実際は高校生未満の少年が対象となっています。

(4)少年院送致決定

矯正教育を行うことを目的とする場合、少年院に少年を収容します。非開放的な施設で、規律ある生活のもとに、学業や職業の訓練を受けます。少年院には次の4種類があります。

  • 初等少年院(心身に著しい故障のない、概ね12歳以上概ね16歳未満)
  • 中等少年院(心身に著しい故障のない、概ね16歳以上概ね20歳未満)
  • 特別少年院(心身に著しい故障はないが、犯罪傾向の進んだ概ね16歳以上23歳未満)
  • 医療少年院(心身に著しい故障のある、概ね12歳以上概ね26歳未満)

(5)検察官送致決定

死刑、懲役、禁錮に当たる罪の事件について、刑事処分が相当と認める場合に、事件を検察官に逆送致する決定です。この決定がなされると、成人の場合と同様に、起訴をされ、公判を経て判決となります。

(6)試験観察(中間処分)

試験観察は、終局的な保護処分とは異なり、保護処分を決定するために、相当期間、少年を調査官の観察に付する処分です。期間は約3か月程度です。それが終わると、審判が開かれ、最終的な処分が決まります。


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