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少年事件とは

非行のある少年に対しては、少年の健全な育成を目的として、性格の矯正や環境の調整に関しての保護処分が、家庭裁判所によって行われます(少年法1条)。 少年とは、二十歳に満たない者をいい、女子も含まれます(少年法2条1項)。

非行のある少年には、以下の3種類があります。

  1. 犯罪少年:罪を犯した少年
  2. 触法少年:14歳未満の少年で刑罰法令に触れる行為をした少年
  3. 虞犯(ぐはん)少年:保護者の正当な監督に服しない、家庭によりつかない等、性格や環境に照らして、将来、罪を犯すおそれのある少年

虞犯少年は、まだ罪を犯していなくても、不良行為があれば非行のある少年として、少年審判の対象になります。

非行のある少年が発見された場合、犯罪少年の場合は、通常、逮捕・勾留がされた後、家庭裁判所に送致されます。虞犯少年の場合には、直接家庭裁判所へ送致されます。触法少年の場合には児童相談所に通告されます(その後児童相談所長の判断で家庭裁判所に送致されることもあります。)。

家庭裁判所は、事件の送致を受けた後、少年を鑑別所に収容するか否かの決定を行います。少年鑑別所では、専門家が少年の性格や問題点等について調査をします。そして、その調査結果をもとに、少年審判期日で少年に対する保護処分(保護観察や少年院送致等)についての決定を出します。どのような保護処分が出されるかは、非行の程度と保護の必要性から判断されます。
一方、家庭裁判所が、少年に対して通常の刑事処分を科すことが必要であると認めた場合には、検察官に再度送致し、成人と同様の公判手続が行われます。

このように、少年法は、成人と異なり、罪を犯したら直ちに刑罰を科すのではなく、教育的見地から少年を保護し、将来に向けて更生させることを目的としています。


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