よくある質問
捜査機関が作成した書面は、被疑者の供述をそのまま書き留めたものではなく、捜査機関がストーリー性をもたせて加筆し作文したものとなっています。自分の供述が意図した内容となっているとは限りません。一度署名・押印してしまいますと、その供述書は裁判における重要な証拠として扱われ、後で訂正することは困難となります。署名押印する義務はありませんので、安易に署名・押印することは絶対に避けなければなりません。また、署名・押印してもよい場合でも誤りがある場合は訂正するよう要求すべきです。