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犯罪別傾向と対策

政治資金規正法・公職選挙法違反

公職選挙法

犯罪の概要

公職選挙法は選挙に関する犯罪を規定し、買収及び利益誘導罪等については、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金となります(公職選挙法221条1項)。


傾向

逮捕・勾留の傾向

公職選挙法違反の逮捕の傾向

公職選挙法違反の逮捕の傾向

検察統計によると、平成25年における公職選挙法違反既済事件の総数492件のうち、警察及び検察で逮捕されたのは101件(20.5%)、逮捕されない在宅のものは391件(79.5%)となっています。このことから逮捕されない可能性の方が高いといえます。

公職選挙法違反の警察の対応

公職選挙法違反の警察の対応

警察で逮捕された97件のうち、検察へ身柄送致されたのは93件(95.9%)、警察で釈放されたのは4件(4.1%)となっています。これらのことから、逮捕されるとほぼ身柄付きで送検される傾向にあります。

公職選挙法違反の逮捕後の措置

公職選挙法違反の逮捕後の措置

逮捕・送検された97件のうち勾留が許可されたのは89件(91.8%)、勾留が却下されたのは3件(3.1%)、検察で釈放されたのは5件(5.2%)となっています。逮捕・送検されるとほぼ勾留されるのが現状と考えられます。

起訴・不起訴の傾向

公職選挙法違反の起訴・不起訴の傾向

公職選挙法違反の起訴・不起訴の傾向

公職選挙法違反で公判請求された件数は47件、略式命令請求の件数は162件、不起訴処分は273件で、起訴と不起訴処分の合計のうち不起訴処分の割合は56.6%となっています。また、起訴されたうち略式命令請求の割合は77.5%となっています。このことから、半数以上が不起訴となり、仮に起訴されたとしても高い割合で軽い略式命令となる傾向があるといえます。

裁判の傾向

公職選挙法違反の裁判の傾向

公職選挙法違反の裁判の傾向

裁判所の司法統計によると、平成25年に第一審において公職選挙法違反で有罪となった件数は14件、無罪となった件数は0件、公訴棄却等が0件で、有罪率は100%となっています。
内訳をみると、実刑判決は2件(14.3%)、執行猶予判決は12件(85.7%)、無罪は0件(0%)となっています。
このことから、有罪となっても執行猶予となることが多いといえます。


対策

公職選挙法違反の場合、不起訴の割合が高く、まずは不起訴処分を目指すこととなります。公判請求された場合、量刑や無罪主張のための公判対策が必要となります。
この場合、弁護士の能力が特に重要です。公職選挙法違反等特殊な事件について、事件の本質・ポイントを見抜き、効果的な立証を行うためには、特に同法違反について精通した経験に裏打ちされた高度な技術・判断能力が必要ですし、被告人にとって有利な証拠を収集する技術・能力も必要です。早めのご相談をお勧めいたします。



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