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よくある質問

釈放は認められますか

逮捕により合計72時間留置されますが、その間に犯罪の嫌疑・逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれ等留置の必要が消滅すれば被疑者を釈放すべきとされています。したがいまして、被害者との示談により被害者の処罰感情を薄めること、検察官との交渉、証拠隠滅や逃亡しないことの誓約や疎明等を行うべきです。また、犯罪白書によると、平成24年の警察等で逮捕された件数が129,417件であるのに対して、警察等で逮捕後釈放された件数は、7,824件あり、釈放率は6%にのぼります。これらのことから、犯罪の嫌疑・逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれがないことを説得することにより釈放が可能となると考えます。