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よくある質問

どのような場合に逮捕されますか

逮捕とは、罪証隠滅、被疑者の逃亡防止を目的として被疑者の身体を拘束することをいい、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3つがあります。通常逮捕とは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由のある者について、裁判官の発付する逮捕状に基づきなされる身柄確保の手段をいいます。通常逮捕が認められるためには、相当な嫌疑があるという逮捕の理由と、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるという逮捕の必要性がある場合に認められます。逮捕の理由は積極的に認められることが必要であり、その存否は裁判官が評価・判断します。現行犯逮捕とは、現に罪を行っている者または現に罪を行い終わった者、さらに犯罪の実行行為を終了した直後の者について逮捕状なく身柄の拘束を行うことをいいます。現行犯逮捕は逮捕状なしで誰でも行うことができます。緊急逮捕とは、緊急の場合に、後で逮捕状の発付を求めることを条件として、まず被疑者の身柄を拘束することをいいます。緊急逮捕は、重大な犯罪に限られ、罪を犯したと疑うに足りる十分な理由と、逮捕の緊急な必要性、逮捕後に直ちに逮捕状を請求することが必要です。逮捕状発付の手続きをしている間に被疑者が逃亡してしまいその後の逮捕がきわめて困難になる場合を回避するためになされます。