東京の刑事弁護・刑事告訴のご相談は03-5293-1775まで
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予防刑事弁護

いわれのない犯罪の嫌疑をかけられている方、犯罪は犯したけれども起訴されることを避けたい方は、弁護をお任せください。

33年間検事として勤務し、検察の要職を歴任した経験豊富な弁護士が、どのような犯罪についても最善の弁護活動を行います。

割合から見る刑事事件

刑事事件の終局処分(起訴、不起訴、家裁送致等)は、検察官が行います。
ここ数年間の犯罪白書によれば、刑法犯の終局処分のうち、略式起訴(罰金の支払いを命じる簡易な書面による裁判手続)を含む起訴の割合は、30パーセントから40パーセント程度であり、略式起訴を除いた起訴(公判請求)の割合となると、わずか6パーセントから7パーセント程度にすぎません。

検察官は、悪質で有罪になることがほぼ確実な事件しか起訴(公判請求)していないことが、起訴率を見ても明らかです。そして、起訴された事件の99.9パーセントは有罪になるといわれています。

これらの数字を見ていえることは、起訴されないための刑事弁護が極めて重要だということです。

「起訴を避けること」が重要

本当は犯罪を犯していないのに起訴されてしまうことがあることは、多くの冤罪事件や無罪事件が発生していることからも明らかです。犯罪を犯していない場合には、検察官を説得して不起訴にしてもらう必要があります。

犯罪を犯してしまった場合でも、被害弁償や示談をするなどして検察官を説得し、不起訴にしてもらうことができれば、裁判を受けて罰金を支払ったり刑務所に行ったりする必要がなくなります。

起訴されないための刑事弁護

当事務所では、起訴されないための刑事弁護、いわば予防刑事弁護を中心に弁護活動を行っています。

しかし、「起訴されないための弁護」は、そう簡単ではありません。それを実現するためには、依頼者からよく事情を聞き、その裏付け調査を行った上、事案の実態を検察官に理解してもらうための意見書等を作成して提出するなどの真摯な活動が必要ですし、このようなことを適切かつ有効に行うためには、刑事事件に関する豊富な経験と知識が必要です。

そして、何よりも、自分や関係者への捜査や調査が開始されたなら、早めのご相談をお勧めします。警察等によって、事実と異なる供述調書を作成されてしまうと、それを覆し、調書の内容が真実でないことを検察官に理解してもらうのに多大な労力を要することになりますし、捜査の流れに身を任せていると、警察によって逮捕されたり、検察官の請求で勾留されることにもなりかねません。

当事務所では、33年間にわたり、検事として勤務し、検察の要職を歴任した弁護士と新進気鋭の弁護士がチームを組んで依頼者のために全力で事件に取り組み、「予防刑事弁護」の実績を積み上げてきています。
また、当事務所では、極めて困難であるといわれている無罪判決も勝ち取っています。

性犯罪等の比較的単純な事件から脱税事件、金商法違反事件、大規模経済事件等の複雑困難な事件まで、全ての分野の刑事事件に対応することが可能ですので、いわれのない犯罪の嫌疑をかけられて困っている方等はお気軽にご相談ください。

「予防刑事弁護」の最も重要なポイントは、「早めの相談」です。質の高い弁護活動の提供をお約束します。

刑事事件手続の流れ、刑事裁判の実態等については、「刑事事件の実務」をご覧ください。


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