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少年審判の流れ

具体的な流れ

(1)少年の人定質問、出席者の確認

少年の氏名・生年月日等を裁判官から尋ねられ、審判が行われる少年本人なのかどうかを確認します。また、保護者等の出席者についても確認がされます。

(2)黙秘権の告知

少年に対し、言いたくないことは言わなくてもいい権利がある旨を裁判官から告知されます。

(3)非行事実の告知と非行事実に対する少年の陳述

裁判官が審判の対象となっている非行事実が告げられた後、その事実に間違いがないかどうか、少年に意見を聴きます。

(4)非行事実に対する付添人の陳述

非行事実の有無について、裁判官が付添人にも意見を聴きます。

(5)非行事実の審理

裁判官が証拠調べを行い、非行事実の有無を認定します。

(6)要保護性に関する事実の審理

少年が将来再び非行に陥る危険性があるかどうかに関する事実につき、裁判官が調査官の調査結果の報告書等から認定します。

(7)調査官・付添人の処遇意見陳述

少年の処遇につき、調査官及び付添人からの意見をそれぞれ述べます。

(8)少年の意見陳述

審判の最後に、もう一度少年に対して意見を述べる機会が与えられます。

(9)決定の告知

裁判官から少年に対する処分の決定が言い渡されます。

(10)決定の趣旨の説明及び抗告権の告知

決定の告知の後、裁判官から決定内容についての説明がなされ、それに対して不服を申し立てる権利がある旨、その方法についての告知がなされます。

非行事実に争いがない事件では、通常、審判期日は1回のみで、1時間程度で終わります。非行事実に争いがある場合や、重大な事件の場合には、複数回審判期日が開かれることもあります。
また、少年審判は、未成熟な少年に与える影響を考慮し、非公開で行われますが(少年法22条2項)、被害者や遺族には傍聴が許されています(少年法5条の2第1項)。


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