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少年事件の手続きの概要

少年事件とは?

家庭裁判所における非行少年の事件を少年事件、家庭裁判所が少年事件を扱う手続を少年審判手続といいます。
家庭裁判所は、非行があるとされる少年について非行事実の有無を確定し、非行のある少年に対しては、その性格・環境の問題点に応じて、保護処分もしくは種々の教育的働きかけ(保護的措置)または刑事処分のいずれかを選択します。
家庭裁判所は、保護処分の決定を行いますが、刑事処分については刑を科すことはせず、刑事処分が必要と認めた事件を検察官に送り返し、検察官がこれを成人同様、刑事裁判所に起訴し、そこで刑事訴訟法により刑が科せられます。

少年審判の対象となる非行のある少年とは、20歳未満の者で、罪を犯した少年(犯罪少年)、刑罰の定めのある法令に触れる行為をしたが、行為の時14歳未満であるのため、刑法上罪を犯したことにならない少年(触法少年)、あるいは将来罪を犯すおそれのある少年(虞犯(ぐはん)少年)の3種類です。

少年法は、できるだけ処罰でなく教育的手段によって少年の非行性を矯正し更生を図ることを目的としています。そのため、成人の刑事事件とは以下のような違いがあります。

  1. 捜査機関は、犯罪の嫌疑があれば、すべて家庭裁判所に送致します。審判は、地方裁判所や簡易裁判所ではなく、家庭裁判所が行います。
  2. 家庭裁判所は審判を行うため、少年の心情の安定を図りながら心身の鑑別を行うとともに、その身柄を保全するための方法として観護措置をとることができ、少年鑑別所に収容されることがあります。
  3. 審判は非公開とされます。
  4. 検察官は審判に必ず出席するわけではなく、検察官関与決定があったときに出席します。
  5. 事実の証拠調べは家庭裁判所の合理的な裁量に委ねられ、刑事事件における証拠能力の制限(原則として伝聞は証拠とすることができないなど)は少年事件にはそのままあてはまりません。
  6. 審判にあたっては、試験観察という、おおむね3~4か月間、家庭裁判所調査官の観察に付した上で最終的な処分を決定することにする中間的な処分が選択される場合もあります。最終的な処分には、以下のものがあります。
    1. 審判不開始(非行事実が認められない場合等に調査段階で終了させ、審判を行いません)
    2. 不処分(裁判官の審判を経た上でなされる保護処分を行わないとする決定(審判期日における裁判官による教育的働きかけがなされる点で i と異なります)
    3. 知事または児童相談所所長送致(18歳未満の少年に限られる処分で、児童福祉法による措置に委ねます)
    4. 検察官送致(保護処分ではなく刑事処分が適当と認められる場合になされます。成人と同様に、地方裁判所や簡易裁判所に起訴されます。)
    5. 保護処分(保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致の3種類があります)

少年事件の手続の流れ

少年事件の手続の流れ

少年事件における弁護士の地位

家庭裁判所への送致前

少年は成人と同様に被疑者の立場にありますので、弁護士は私選または国選弁護人として活動します。

家庭裁判所への送致後

少年法上の「付添人」として活動します。付添人は、少年の非行性を矯正し更生を図るという少年法の目的が適正に実現されるための裁判所に対する協力者ですが、弁護人的な性格も有しています。被疑者段階の弁護人が、そのまま付添人になるわけではなく、選任手続が必要です。弁護士は、私選または国選付添人として活動します。


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