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保釈(起訴後の身柄の解放)

保釈とは

保釈とは、起訴された被告人について、保釈保証金を支払い、住居の制限等の一定の約束を守ることを条件に、拘置所に勾留されている被告人の身柄を一時的に解放する制度です。被告人が召喚を受けても出頭しなかったり、逃亡したりする等、約束を守らなかったときには保釈が取り消され、保釈保証金を没取されます。

保釈には、(1)必要的保釈、(2)裁量保釈、(3)義務的保釈の3種類があります。

(1)必要的保釈

必要的保釈は、刑事訴訟法第89条各号に定められている事由のいずれにも当たらない場合に認められる保釈です。ただし、実際には、4号の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」と安易に認められてしまう傾向にあるため、必要的保釈が認められる場合は少ないと言えます。

刑事訴訟法第89条

保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。

  1. 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
  2. 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
  3. 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
  4. 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  5. 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  6. 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

(2)裁量保釈

必要的保釈の除外事由に当たる場合は、保釈を認める必要性及び相当性を主張し、裁量保釈を請求します。

刑事訴訟法第90条

裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

(3)義務的保釈

拘留による身柄拘束が不当に長くなった場合における義務的保釈については刑事訴訟法第91条に定められていますが、適用される例はほとんどありません。

刑事訴訟法第91条

  1. 勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
  2. 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

保釈の条件

保釈により身柄を解放されるためには、(1)保釈保証金を納付し、(2)住居の制限等裁判所が適当と認める条件を守る必要があります。条件に反した場合は、保釈が取り消され、保釈保証金を没取されることになります。

保釈請求権者

保釈請求権者(保釈を請求できる人)は刑事訴訟法で以下のとおり定められており、被告人の意思とは独立して保釈を請求することができます。

保釈を請求できる人

  1. 勾留されている被告人又はその弁護人
  2. 被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹

保釈請求の時期

保釈は、起訴された後に初めて請求することができます。
ただし、起訴後であっても、鑑定留置中は、保釈を請求できません。

保釈保証金

保釈保証金の額

保釈保証金の額について、一般的な金額の相場は200万円と言われていますが、犯罪の性質及び情状、被告人の資産等諸般の事情を考慮して定められるので、事案によって様々です。軽微な事件では200万円を下回る場合もある一方で、経済犯等の場合は何億円に上る場合もあります。

保釈保証金の納付

保釈保証金は、保釈請求者が裁判所の出納官吏に現金を持参して納付します。裁判所の許可を受けた場合には、保釈請求者でない者が納付することもできます。納付後に出納官吏から保管金受領証を受け取ります。後に保釈保証金の還付を受ける際には、この保管金受領証を提出します。
保釈保証金納付の通知を受けた検察官の指揮により、被告人の釈放が執行されます。

保釈保証金が没取される場合

保釈の取り消しにより保釈保証金が没取される可能性のある場合

次のいずれかに当たる場合、裁判所は保釈を取り消すことができ、裁判所は保釈を取り消す場合に、保釈保証金の全部又は一部を没取することができます(刑事訴訟法第96条第1項、第2項)。

  1. 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
  2. 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  3. 被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  4. 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
  5. 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。

必ず保釈保証金が没取される場合

保釈された者が、刑の言い渡しを受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならないと定められています(刑事訴訟法第96条第3項)。

保釈保証金の還付

保釈後、裁判所に定められた条件を守り、判決期日まで裁判所に出頭した場合、判決から1週間程度で保釈保証金は裁判所から全額還付されます。
被告人が禁錮以上の実刑判決の言い渡しを受ける等により保釈が失効した場合、被告人が刑事施設に収容された後に、保釈保証金は全額還付されます(刑事訴訟規則第91条第1項2号)。


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