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よくある質問

裁判員裁判はどのような場合に行われますか

裁判員裁判の対象事件は、裁判員の参加に関する刑事裁判に関する法律2条1項で規定されています。

  1. 死刑又は無期の懲役若しくは禁固に当たる罪に係る事件
  2. 裁判所法26条2項2号により、死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁固にあたる罪(強盗事件等を除きます)として合議体で取り扱わなければならない事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの

が対象となります。具体的には(1)にあたる主な事件として、現住建造物等放火、通貨偽造・同行使、強制わいせつ致死傷、強姦致死傷、集団強姦等致死傷、殺人、身代金目的拐取、強盗致傷、強盗致死、強盗強姦、強盗強姦致死があります。(2)にあたる主な事件として、傷害致死、危険運転致死、不同意堕胎致死、遺棄等致死、逮捕等致死、建造物等損壊致死があります。平成20年度の全国の地方裁判所における刑事通常事件(第一審)の事件数93,566件に対して、裁判員制度対象事件数は2,324件となっており、裁判員制度対象事件の割合は2.5%となっています。