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よくある質問

執行猶予はどのような場合につきますか

執行猶予とは、被告人が有罪判決を受けた場合に、社会復帰を目的として、一定期間刑罰を科さずに猶予する制度をいいます。執行猶予の期間が経過した場合は、刑の言い渡しの効力がなくなることから刑が科せられなくなります。もっとも、前科は残ります。執行猶予となるための要件は、前に禁固以上の刑に処せられたことがない者、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者について、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けたときは、情状により執行を猶予することができるとされます。また、前に禁固以上の刑に処せられた者が1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときにも認められます。そうすると、宣告刑が3年を超える場合は適用がありません。宣告刑が主に3年以下でかつ、被告人に情状により執行猶予すべき事情があるかが問題となります。平成24年の執行猶予率は、傷害が57.6%、恐喝が60.3%、強姦等が53.4%、自動車運転過失致死傷・業務上過失致死傷が92.8%、覚せい剤取締法が39.8%、窃盗が67.3%、住居侵入が58.2%となっています。