東京の刑事弁護・刑事告訴のご相談は03-5293-1775まで
東京の刑事弁護・刑事告訴のご相談は03-5293-1775まで
刑事弁護・刑事告訴のお申込み

犯罪別傾向と対策

経済犯罪

金融商品取引法

犯罪の概要

金融商品取引法は、有価証券等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展及び投資家を保護することを目的としています。有価証券届出書又は有価証券報告書の虚偽記載、株価操縦の罰則として、実行行為者に10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又は併科がされること等を規定しています(金融商品取引法197条1項1号)。
さらに、両罰規定として、会社に対して7億円以下の罰金が科されます(金融商品取引法207条1項1号)。


傾向

起訴・不起訴の傾向

金融商品取引法違反の起訴・不起訴の傾向

金融商品取引法違反の起訴・不起訴の傾向

検察統計によると、平成25年における金融商品取引法違反による公判請求は6件、略式命令請求は10件、不起訴処分は27件で、起訴と不起訴処分の合計のうち不起訴処分の割合は62.8%となっています。

裁判の傾向

起訴された16件のうち10件(62.5%)が略式命令請求であることから、高い割合で罰金となるといえます。


対策

量刑を争う場合や無罪主張をする場合は、弁護士の能力が特に重要です。事件の本質・ポイントを見抜き、効果的な立証を行うためには、経験に裏打ちされた高度な技術・判断能力が必要ですし、被告人にとって有利な証拠を収集する技術・能力も必要です。弁護士は、被告人と十分な打合わせを行い、最良の弁護方針を決定し、それを実行する必要がありますが、ここでも刑事事件についての経験がものをいいます。
弁護士の能力・手腕が不足していたがため、執行猶予が付かずに実刑になったり、無罪が取れずに実刑判決が言い渡され、弁護士が替わって、控訴審でやっと執行猶予が付いたり、無罪になったなどという話しはよくあり、弁護士選びは極めて重要となります。



刑事弁護・刑事告訴のご相談は03-5293-1775まで
刑事弁護・刑事告訴のご相談は03-5293-1775まで
刑事弁護・刑事告訴のお申込み